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ブラックリストとは
ローンの返済が滞ったときや、自己破産のときなどによく聞かれる言葉に「ブラックリストに載る」と表現されます。
なぜ「ブラックリストに載る」と表現されるようになったのでしょう。
ブラックリストについて調べてみると、「個人信用情報」という言葉が出てきます。
この2つの言葉はどのような関連性があるのでしょうか?
「ブラックリストに載る」という表現がよくされますが、ブラックリストという形で金融業界全体が共有しているようなリストは存在しないというのが近年の通説です。
金融機関は返済能力を調べもせずに貸し出したともなれば後々問題になりますから、返済能力についてはデータを基準に判断しなければなりません。。
しかし金融機関は基本的に、個人情報に対し任意の評価をすることはできません。
情報の開示こそしているものの、そこから返済能力等をどのように汲み取るか。評価するのは金融機関の仕事というわけです。
確かに、信用情報を元に金融機関があらかじめそういった「要注意人物」であるとか、「延滞社リスト」を作成している可能性はありますが、開示要求には絶対に応えたりはしませんし、またそのリストの存在をこちらから確かめこともできません。
このように考えると、ブラックリストの正体は、各金融機関の個々人への評価というものに対して、噂だけが一人歩きした結果なのかもしれません。
個人信用情報は個人信用情報機関というものが作成、管理している情報で、金融機関のほとんどが個人信用情報機関に加盟し、ローン契約の申込みがあると、個人信用情報機関に照会をして審査をしています。
前述の「ブラックリスト」は、この個人信用情報にネガティブな記載をされることが転化して生まれた、ともいわれています。
個人信用情報とはその名のとおり個人の経済的信用度を表すもので、過去にクレジットカードやショッピングローン、キャッシングカードの申込をした際に申告した属性情報と、クレジットの利用履歴、支払い状況の記録など記載され、クレジットカードの発行、利用、返済、完済、事故発生(延滞発生)など、最新の取引日から約5年間記録されます。
ローン返済の滞納や、破産などの情報を事故情報といいます。
事故情報が個人信用情報に載ったらどうなるのでしょうか。
日常生活においては、事故情報が個人信用情報に載っても何ら影響はないですが、こと金融面に関しては、様々な制約を受けることになります。
・新たに消費者金融から借り入れができない。
・信販系のクレジットカードを作ることができない。
・金融機関で住宅や自動車のローンを組めない可能性がある。
・事業用の融資を受けることができない。
などが例としてあげられます
個人信用情報機関は全国に4つあるのですが、そのうちの1つに事故情報が載れば、全ての信用情報機関で共有されるので、すべての機関で適用されますのでご注意が必用です。
個人信用情報に事故情報が載ってしまったら、この先一生ローンを組んだりできないのでしょうか。そんな心配はありません。
事故情報は掲載期間が過ぎれば抹消され、借入れやローンを組むことも可能になります。
では事故情報はいつまで登録されるのでしょう。目安として自己破産など官報に掲載された公的記録情報ですと7〜10年程度、任意整理など債務整理をした記録情報や借入れ金返済の滞納記録は5年以下となっています。
ただし、これらはあくまでも目安で、各信用情報機関によって掲載期間には違いがあります。
ですので、上記の期間が経過したからといってすぐに借入れの申込をしても、必ず審査を通過するというわけではありません。
また、過払い金返還請求と事故情報過払い返還請求でも事故情報として記載されてしまうことがあるそうです。
しかし滞納などと違い、過払い金返還は正当な権利の行使ですから、これを事故情報とし登録されていることは納得できないでしょう。
この場合、事故情報を届け出た会社に「事故情報取り消し申立書」を提出できますので、取り消してもらいましょう。
では事故情報はいつまで登録されるのでしょうか?
目安として自己破産など官報に掲載された公的記録情報ですと7〜10年程度、任意整理など債務整理をした記録情報や借入れ金返済の滞納記録は5年以下となっています。
ただし、これらはあくまでも目安で、各信用情報機関によって掲載期間には違いがあります。