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共有名義の住宅ローン控除
共有名義でのローン控除 最近は、購入物件をご夫婦共有名義にされる方が増えています。
夫婦共働きが増えて、住宅ローンの返済は実質ご夫婦二人で行うのだから、名義も当然二人の名義にしよう、ということですね。
この設定を間違うと、夫婦間で贈与税がかかったり、住宅ローン控除額が少なくなったりしてしまう場合がありますので、注意が必要です。
住宅ローン控除は、夫婦共有名義であってもそれぞれが確定申告することで利用できます。
ただし、住宅ローン控除を利用するためには、夫婦それぞれが住宅ローンの主債務者でなければなりません。
主債務者とは、住宅ローンの返済義務がある人のことで、連帯債務者と連帯保証人を間違いやすいですが、まったく意味が異なりますので、注意してください。
住宅ローン借り入れ時に連帯債務者となっている場合は、ご夫婦それぞれの持分を上限にして住宅ローン控除が利用できます。
けれども、あくまで主債務者はご主人で、奥様が連帯保証人になって住宅ローンを組んだ場合は、単独として扱われご主人のみが住宅ローン控除の対象になります。
わかりやすい例でいうと、
★ 3000万円の物件を夫婦1/2づつの持分として、1500万づつの住宅ローンを
それぞれ組んで借りた場合はそれぞれが住宅ローン控除を利用できます。
★ 3000万円の住宅ローンを夫が借り、妻が連帯債務者になったとしたら、
夫は3000万円の住宅ローンのうち、持分である5割分の住宅ローン金額を
上限に住宅ローン控除を利用でき、妻も同様に控除を利用できます。
しかし、夫が3000万円の住宅ローンを借りて、妻がその住宅ローンの連帯保証人になる場合は3000万円分の住宅ローン控除を夫が利用できるだけとなります。
ちょっと複雑な仕組みですが、借入金残高証明が夫婦それぞれの名義で発行される借り方なら、夫婦で住宅ローン控除が利用できると覚えましょう。