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離婚と連体保証の問題
住宅ローンを借りたときに、仮に夫名義の債務に対し妻が連帯保証人になる場合を考えて見ます。
結婚するときは離婚など夢にも思わないでしょうが、現実には離婚率も年々上昇し、離婚する時点で連帯保証人からはずれたいという相談が多く発生しています。
夫が離婚する時点で返済を続けるといっても、生活環境の変化や、愛情がなくなった元家族の分を含んだ住宅ローンの返済が負担となり、滞納したりして連帯保証人である妻のところへ督促状が届いたり、債権者が自宅に訪問したりいう例が増えています。
「離婚時の条件と話が違う」といってそのまま放置をすると、後々あなたの信用に傷がつき、何かでローンを組もうとした時に大変不利になります。
離婚によって、住宅の名義変更をする場合は、相手方の同意があれば司法書士に依頼すれば変更手続きはできますが、住宅ローンに関しては完済しなければ、連帯保証人から抜けることはできません。
離婚によって名義を変えるには、住宅を譲り受ける側が新規で住宅ローンの申込みをし、既存のローンを一括で返済いなければいけません。
妻が譲り受ける場合には、ローン残額にもよりますが、一般的に正社員で勤務するなどの融資条件を満たす収入がなければ、住宅を担保としてもローンの審査を通る事は難しいでしょう。
連帯保証人を抜ける対策
1、どちらかが購入した住居に住み続ける場合は、売主を元夫婦の2人、買主を
居住を続ける相手方として売買をすれば連帯債務は消えます。
売却をする場合は、住宅ローンの残高と売却の金額の差額を現金で、
用意しなければなりません。
2、離婚前に話し合い夫が返済意欲があるうち住宅ローンを借り換えて、連帯保証
人から抜ける。
しかし、連体保証人を抜ける努力をせず、返済不能状況におちいっては住宅を売却することになります。
現在は土地の価格も下落し、建物も年数と共に評価が極端に落ちてしまいますから、売却できても住宅ローンの残高との差が大きくなると考えられます。
このような状況にならないために注意しましょう。