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夫婦間の持分割合

夫婦間で家を共有する場合、一般的に「なんとなく」で決めてしまうという方がいるのではないでしょうか?
しかし、持分割合には注意が必要で「なんとなく」で決めてしまうと、贈与税の対象となるかもしれないからです。

例えば頭金は折半で、ローンは夫のみが負担する場合、妻が最初に出す金額だけが、妻の持分割合になります。

上の例で、家の購入代金が3,500万円、頭金は500万円ずつ、ローンは2,500万円の場合、妻の持分は500万円、夫の持分は3000万円になります。

それを持分割合を50%ずつとしてしまうと、夫から妻へ1,250万円の贈与が行われたものと判定され、基礎控除額の110万円を超えた部分について、多額の贈与税が課せられます。

共働きで、双方が住宅ローンを支払う場合も、その借入額に基づいたものにしましょう。

そうはいっても夫婦ですから、妻にも多くの持分を持たせたいと思う方もいます。
その場合は、土地と建物の持分割合を別に設定しましょう。

なぜかというと、建物の資産価値は減る一方ですが土地の資産価値は、本質的には大きく動きません。
その土地を多めに(例えば50%)妻に配分し建物はあまり配分ようにすることによって、新築当初の資産価値の割合は少なくても、何十年も一緒に生活していくうちに、妻の持分が増えてくることになります。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦間において、次の条件を満たす贈与が行われたとき、「贈与税の配偶者控除の特例」があり、110万円の基礎控除額のほかに最大2,000万円の控除をすることができます。

・居住用不動産の贈与を受けた場合
・金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合
・どちらの場合も、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に贈与を受
 けた人が居住し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるとき)
  

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