サイトトップ > 火災保険の改定
火災保険の改定
住宅ローンを借りるにあたり、火災保険は必須とも言えるものですが、新しく「保険法(平成22年4月1日施行)」ができ、保険内容も見直されます。
火災保険の改定の中で一番重要と考えられるのは、構造区分の変更と料率の改定です。
今まで火災保険の対象となる建物は、主要構造部(柱・はり・床・小屋組)の材質と外壁の材質などを基準に構造級別を判定していました。
これは以前に比べ、構造の複雑化や使用材料の増加、進化などで複雑になり判定しづらい面が多くなってきました。
また、現在は建物構造は5区分に分かれ、様々な割増引などが加わり複雑な仕組みになりすぎてしまい、これを簡素化し、分かりやすくして、不払いトラブルなどに対応するのが狙いです。
「保険法」では、建物判断基準は、柱の材質および法令上の耐火性能のみとなり、新しい構造区分は、M構造(マンション)・T構造(耐火構造)・H構造(非耐火構造)の3区分として大幅に簡素化されました。
「保険法建物判断基準」
M構造:コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造または耐火建築物のうち、2戸以上の戸室がある建物
T構造:柱が鉄骨または準耐火建築物または省令準耐火建物
H構造:M構造、T構造以外(継続の場合の経過措置あり)
新しい区分への移行と併せ、料率の改定も行われ、従来の保険料に対しアップダウンが生じます。
M構造→M構造:火災▼11.7%、家財▼23.6%(全国平均)
A構造→T構造:火災+38.5%、家財+30.5%(全国平均)
B構造→T構造:火災▼12.1%、家財▼3.2%(全国平均)
B構造→H構造:火災+53.9%、家財+49.1%(全国平均)
C構造→H構造:火災+9.2%、家財+9.6%(全国平均)
今回の改定により、戸建てのRC造と外壁にALC版を使う木造が特に厳しいくなるようです。
建築する構造を火災保険料率などで決める方は少ないでしょうが、当所のうちは影響があるかも知れません。
また、各種割引・割増しきも見直されました。
「省令準耐火割引」「耐火性能割引」「オール電化割引」「住宅用防災機器割引」「高機能コンロ割引」「耐風性能割引」「共同住宅割増」は廃止されます。
補償内容では、近年増加している風水害の被害に対し充実させ、家財の実損払い係数を引き下げています。
今回の内容は、一般的な例で保険会社によって若干異なる場合もありますから、各保険会社の商品内容を確認してください。