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保証人・保証料

住宅ローンを借りる場合、保証人が必要となります。
しかし、現実には保証人になってくれる人はなかなかいないため、保証料を支払うことにより、保証会社などが連帯保証人になる制度があります。 (フラット35の場合、保証人は必要ありません)

融資内容や保証会社により保証料は異なります。 万が一、債務の履行がない場合に、金融機関は債務者に返済を求める代わりに、保証会社などに請求し、弁済を受けますが、これにより、債務者は保証会社へ返済の義務が生じます。

債務が消滅するということはありません。
これにより、住宅ローンは金融機関にとって不良債権にならない優良商品といわれています。

連帯保証・連帯債務

「連帯保証人」「連帯債務者」は、主たる債務者と同じ責任を負うものです。

連帯保証
ローンの債務者と連帯して債務を負う保証のことで、連帯保証債務を負う人を「連帯保証人」といいます。

連帯債務
同一の債務について、複数の債務者が債務の全部を各自独立して負担する債務のことで、その連帯債務を負う人を「連帯債務者」といいます。
連帯保証・連帯債務の特徴としては、債権者から支払いの請求を受けたら「債務者本人に請求せよ」などと、主張する権利(抗弁権)を持ちません。

離婚と連帯保証人

住宅ローンの申込みの際に配偶者が連帯保証人となっているケースが多くあります。
しかし。離婚になった場合は大きな問題となってしまいます。
配偶者が離婚するからといって、連帯保証人になっている場合、債務から逃れる事はできません。

前夫(前妻)が返済を滞納した場合には、督促状が届いたり債権者が自宅に訪問したりする可能性もあります。
そのまま放置していると、後々何らかのローンを組もうとした時に不利になりますから、相手方が返済不能な状態ならば売却を迫るなどの対処を早急にする事が重要となります。

また、どちらかが購入した住居に住み続ける場合は、売主を元夫婦の2人、買主を居住を続ける相手方として売買をすれば連帯債務は消える事になります。
住宅金融公庫から融資を受けて購入した場合は、民間の金融機関に住宅ローンを申込み、公庫の融資を全額返済して、売買成立後、民間の住宅ローンの返済が始まり譲り受けた側が返済していく事になります。

離婚によって、住宅の名義変更をする場合は、司法書士に依頼し相手方の同意があれば変更手続きは可能です。

しかし、住宅ローンに関して名義を変更する場合は、住宅を譲り受ける側が新規で住宅ローンの申込みをし、既存のローンを一括で返済するようになります。
  

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