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個人向け住宅ローンの返済猶予
新政権が発足してから1月半以上近経過しましたが、「個人向け住宅ローンの返済猶予」が話題になっています。
現在の景気の悪化は、ローン返済に行き詰まり自宅を手放す状態に追い込まれている人が急増しています。
こうした中で浮上した住宅ローンの返済猶予の話は、「国民の生活が第一」をうたう民主党政権では困窮者に手を差し伸べるのは当然のことだろう考えられます。
特に、亀井静香金融担当相が長期かつ大規模な実施を唱えていましたが、世論や金融界の反発も強くどのあたりに
落ち着くのか注目されていました。
10月末に大塚耕平金融担当副大臣は、中小企業向け融資や個人向け住宅ローンの返済猶予制度を柱とする貸し渋り総合対策を公表しましたが、同制度の根拠法となる「中小企業金融円滑化法案」(仮称)は、返済猶予について金融機関の「努力義務」にとどめたが、同庁に実施状況を定期的に報告させることで実効性を担保します。
また、金融機関が返済猶予に応じる際、政府が融資額の4割を保証する「条件変更対応保証」(同)を新設することになりました。
結果的に、金融機関への利子補給や住宅ローンを対象とした保証制度の創設は見送られ、利息も返済猶予の対象となるが、あくまで「努力義務」であり強制力はなく、結局は現実的な対策に落ち着いたといえるでしょう。
亀井金融相が当初提唱した「モラトリアム法案」は、一律、すべての金融機関に強制的に返済猶予を強いるような印象があったが、経営が苦しいのは各銀行も同じで金融機関いじめとならないよう、最終判断は貸し手側に任せ、借り手側に加担しすぎないように配慮しています。
また、返済猶予の対象を元本だけにするか、あるいは利息まで含めるかが注目されたが、最終的には元本と利息の両方が対象となりました。
この制度がうまく活用できれば、一定期間、完全に住宅ローン返済から逃れ、猶予期間中に収入を安定させ、完済に向けた道筋が立てられるようになれば、制度の効果が発揮されたことになります。
しかし、経済状況の先が見えない現状では、単なる先送りと懸念される声も聞こえてきます。
政府は臨時国会に提出し、年内の施行を目指す方針ですから、現状でローン返済に困っている方は、上手に利用してもらいたいと思います。