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住宅ローン破綻対策

最近住宅ローンの「6月危機説」がとりざたされていましたが、本当の危機を 向かえるのは秋から年末という声が、住宅ローン相談の現場あがっています。

債務者はローンが払えなくなると、ほとんどの人がキャッシングや消費者ローンなどで、半年ほど持ちこたえようとします。

リストラが表面化したのは年度末ですから、秋以降、本当に競売に出すしかない人が多数出てくるのではということです。

この住宅ローン破綻の原因は、単に経済危機だけではありません。
旧住宅金融公庫時代の返済6年目や11年目に金利が上がる住宅ローンを扱っていた影響や、2000年代前半に銀行が「収入に対する返済額が40%でも貸す」という積極的な融資姿勢だったことも挙げられるのです。

それでは現実に会社が倒産したり、休業または失業などで住宅ローンの返済が難しくなった場合にどうすれば良いでしょう。

このような場合、精神、金銭的に追い込まれますが、その場しのぎのカードローンでの返済は後々苦しくなるので避けるようにしましょう。

まず、早めに金融機関に相談し、返済期間の延長や元金部分を据え置きしてもらって利息のみ支払いなど何らかの対策を相談することが大切です。
その点フラット35の住宅金融支援機構は様々な返済方法変更に対応しています。

どうしても返済不能となった場合、最終的には自己破産や個人再生手続きとなりますが、その前段階として特定調停制度を利用して金融機関と交渉する方法もあります。

金融機関は回収を急ぐので、競売などの提案をしますが競売は最後の手段、出来るだけ任意売却出来る方向で少しでも高く売る検討をしましょう。

ただし、任意売却をして、銀行または保証会社に売却損を負わせたら、その時点で銀行協会系の個人信用情報機関に事故扱いとして登録されます(ブラックリスト)から、政府系を含めた銀行等の借入が当分困難になります。

自宅を持ち続け、今後の一切の支払いを考えないのなら、破産手続をする方法もありますが、子供達や家族の将来を考え考慮してください。

最も危ないのが、借りてはならない闇金業者につい手を出してしまう例ですので注意しましょう。
  

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